仕訳時の消費税につきまして
お世話になります。
個人事業主、青色申請、簿記初心者です。
やよいの青色申請を使用しており、経理方式を税抜で設定し内税入力しております。
事業用として使用しているクレジットカードのポイントが溜まっていたので、個人的な買い物にポイントを使用し、以下の仕訳をしたところ貸方の雑収入の税区分が自動的に課税売上となったのですが、これは支払った税金となっていると判断していいのでしょうか?
仕訳は間違っておりませんでしょうか?
事業主貸 10,000 / 雑収入 10,000 (課税売上10% 1,000)
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
事業用として使用しているクレジットカードのポイントが溜まっていたので、個人的な買い物にポイントを使用し、以下の仕訳をしたところ貸方の雑収入の税区分が自動的に課税売上となったのですが、これは支払った税金となっていると判断していいのでしょうか?
仕訳は間違っておりませんでしょうか?
事業主貸 10,000 / 雑収入 10,000 (課税売上10% 1,000)
自動でなるのは、手動で、対象外にしてください。
課税売上は間違いです。
ただ、ポイントは、事業外で使用した場合には、
何も仕訳をしません。
その意味でも、無意味な仕訳です。
下記参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
本投稿は、2021年05月25日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。