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コロナ対策補助金をもらいました

補助金は雑収入不課税であげて、
購入した空気清浄機は、全額課税仕入れになりますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

補助金は雑収入不課税であげて、
購入した空気清浄機は、全額課税仕入れになりますか?
→はい。そうなります。

ありがとうございました。
補助金は、通常消費税分が減らされて支給されているのですよね?

税理士ドットコム退会済み税理士

申し訳ありません。分かりかねます。
経済産業省にご確認願います。

補助金は対価性がない(資産の譲渡や役務の提供の対価ではないということ)ので消費税不課税です。
従いまして消費税分が減らさえて支給されるものではありません。

補助金に含まれる消費税の返還の話だと思いますが、その補助金が収入全体の5%を超えなければ(超えないと思います)、とくになにもしなくていいみたいです。

返還手続きをしないで済むように、最初から消費税分をつけずに、給付金の入金になったようです。
給付金により、さまざまななようですが。

返還なんて、わざわざするのも手間ですよね。
基準がわかりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年07月13日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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