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住宅型有料老人ホームの消費税について

住宅型老人ホームの食事の提供は簡易課税の第何種事業になりますでしょうか。食材料費は自分たちで仕入れて調理して提供しております。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

食堂での食事の提供だと思われますが、消費税の考え方からして、(社員食堂など)食堂で提供される食事の場合は、レストラン等飲食店と同じ意味合いになります。
飲食店が仕入れた商品、製造した製品を店内において飲食した場合(出前含む)は 第4種事業になりますので、老人ホームの食事の提供も第4種事業に該当します。
なお、食堂等飲食スペースがない場合(自室で食事する場合)は、製造販売となりますので、第3種事業に該当します。

本投稿は、2021年07月19日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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