海外からの収入が消費税の対象になるか - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 海外からの収入が消費税の対象になるか

海外からの収入が消費税の対象になるか

米国企業との業務委託契約で報酬を得ています。
業務内容としては、さまざまな会社(所在地も世界中色々です)からの案件をその米国企業が請け負い、その案件に関する調査を各国で行う際、主に日本国内の調査を私が担当しアメリカへ報告をあげるという形です。
調査や報告は電話やzoom、メールなどのリモートで行い、個人事業主としての私の事務所は日本にあり国内の施設とのやりとりを行いますが、業務の提供先はアメリカということになるのかなと思います。(という認識で良いのでしょうか。日本国内で私宛に金銭は発生しません)

このような場合、この企業からの報酬は日本国内での事業収入にあたりますか?1000万円を超えた場合消費税の対象になりますでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm

上記参照ください。
役務の提供が、日本国内と考えられるので、国内取引でしょう。
金銭の授受がどこで行われるかは、関係がないと考えます。

この企業からの報酬は日本国内での事業収入にあたりますか?1000万円を超えた場合消費税の対象になりますでしょうか?


国内の事業収入になると考えます。
消費税の課税事業者にもなると考えます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm

お返事をありがとうございます。

リンク先、
「その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するか否かの判定基準(内外判定基準)を、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地から、役務の提供を受ける者の住所等とする見直しが行われています 。」
とあるのですが、私の事業所が日本国内であり私がそこで仕事をしている時点で国内でのの提供となるということでしょうか?

私が国内でやりとりをする相手や施設は協力者のような位置付けなので、金銭の支払いをせずむしろもらう側ですが、これも関係なさそうでしょうか。

追加情報です。国内取引なのですが、「輸出免税」です。だから消費税はかかりません。1000万あってもなくても、課税事業者届をだしておけば、仕入にかかった消費税を全部返してもらえると思います。税務署の電話相談で確認するといいです。

追加でお教えいただきありがとうございます。
そうしますと、先の先生のおっしゃっていた「国内での事業収入であり消費税の課税事業者である」というのもその通りで、その上で輸出免税というルールが適用されるので消費税はかからず、むしろ経費の消費税を返還してもらえる可能性がある、という理解で合っていますでしょうか。
税務署の電話相談、かけてみます。ありがとうございます。

安島秀樹先生、追加の応答ありがとうございます。
その後応えようとしたことも、回答していただき、
完璧になりました。
相談者様の理解も深まったと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm
事業が2期目以降でしたら、上記参照ください。

本投稿は、2021年07月24日 07時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,938
直近30日 相談数
823
直近30日 税理士回答数
1,642