税理士ドットコム - 電子領収書では内訳(税抜金額・消費税額・消費税率)を記入しなければいけませんか? - 領収書は、相手側からの指定の用紙なのでしょうか...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 電子領収書では内訳(税抜金額・消費税額・消費税率)を記入しなければいけませんか?

電子領収書では内訳(税抜金額・消費税額・消費税率)を記入しなければいけませんか?

フリーランスです。クライアントから、請求書に対して、領収書が欲しいと言われ作成中なのですが、税抜金額・消費税額・消費税率を記入する欄がありました。

私は、税込みでの金額で仕事をお受けしているので、この場合どうすれば良いのでしょうか?
記載なしだと何か問題は起きますか?
また、記載する場合税抜金額など定めていないため(というか消費税分はいただいていないので)書きようがないのですが、どうすれば良いでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 領収書は、相手側からの指定の用紙なのでしょうか。
 指定の様式でない場合は、領収書には種類が色々ありますので、適宜「税込」で記載できる領収書を作成されてはいかがでしょうか。

 しかし、指定の用紙での作成で、かつ、税込みでの契約であれば、その金額を1.1で割ることにより、税抜きの金額が算出されます。
  
  例えば10万円の税込みの約束であれば
  100,000円 ÷ 1.1 = 90,909円
  90,909×10%    =  9,091円
   合計        100,000円  となります。

 なお、会社によっては、「税抜き」を「税込」に訂正しても良いとする会社もありますので、一度相談されてはいかがでしょうか。

 蛇足ですが、消費税は非課税でない限り、その「課税売上金額」には、消費税は含まれていると考えます。

本投稿は、2021年08月31日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,331
直近30日 相談数
707
直近30日 税理士回答数
1,369