[消費税]簡易課税  - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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簡易課税 

お世話になります。
補足
物販(ネット販売)をしております。
令和2年に簡易課税制度選択届出書、消費税課税事業者届出書の提出済みです。
令和1年が1000万を超えたため令和3年分より消費税の申告をします。
軽減税率8%は取り扱っていません。
非課税売上なし

本題
令和3年の売上が5400万(申告書の収入金額等の営業等欄が5400万だった)場合、課税売上高は4860万?で令和5年の消費税申告は簡易課税の計算で提出しても大丈夫でしょうか。
つまりは「簡易課税で計算、提出」か「本則課税で計算、提出」かの判断は売上高(申告書の収入金額等の営業等欄)が5500万以下で簡易、5500万以上で本則で合っているでしょうか。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。

>令和3年の売上が5400万(申告書の収入金額等の営業等欄が5400万だった)場合、課税売上高は4860万?で令和5年の消費税申告は簡易課税の計算で提出しても大丈夫でしょうか。

令和3年の売上5400万が税込み経理である場合は大丈夫です。
ご参考資料として国税庁のホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
このページに次のように記載されています。「また、課税売上高は、課税取引の売上金額と輸出取引などの免税売上金額の合計金額から、売上返品や売上値引き、売上割戻しなどの合計額を差し引いた残額をいいます(課税取引の売上金額及び売上返品等の金額の合計額には、消費税額と地方消費税額は含みません。)。」

>つまりは「簡易課税で計算、提出」か「本則課税で計算、提出」かの判断は売上高(申告書の収入金額等の営業等欄)が5500万以下で簡易、5500万以上で本則で合っているでしょうか。

消費税額と地方消費税額を含まない金額で判定します。なお、税務署から届く申告のお知らせに本則か簡易か記載されていますので念のためにご確認ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2021年09月16日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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