インボイス制度の申請書類について教えて下さい
個人事業主で確定申告している者です。
インボイス制度の申請について教えて頂きたいのですが、2014年に年間売上1000万円を超えたので「消費税課税事業者届出書」というものを申請してその時は消費税を納税したのですが、
その次の年以降は年間売上は1000万円を下回り、2016年に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」というものを申請して
それ以来は現在まで年間売上は1000万円に至らずでおります。
もうすぐインボイス制度の申請受付が始まるとのことですが、私の場合
令和5年3月31までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」「消費税課税事業者届出書」の2点を申請すれば良いのでしょうか? 他にも何か申請するべきものがあるのでしょうか?
それと、もし今年(令和3年)に売上1000万円を超えた場合は今年分の確定申告の際にこの2点の申請をする必要があるのでしょうか?
ご回答のほど、よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
消費税を納めるためには、申請が必要ですが・・・納めない場合には、何も出さないでよいです。
1,000万円を超えた年の翌々年に、課税事業者になりますので、
「消費税課税事業者届出書」をまた出してください。
早速のご回答ありがとうございます。
当面の間これからも年間売上げ1000万円は超えることはないのでそのままにしていたいのはやまやまですが、インボイス制度が始まると適格請求書発行事業者の登録をしていないと先方(取引先)のほうが困るのでどうしても申請せざるを得ない状態になっております。
良きアドバイスをお願い致します。

竹中公剛
通常は、課税事業者選択届を出して、適格請求書発行事業者の登録を出しますが・・免税事業者が適格請求書発行事業者としての登録を受けるためには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要。
ただし、免税事業者が2023年(令和5年)10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合は、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はない。 適格請求書発行事業者である課税事業者になる。
提出時期]
令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として令和3年10月1日から令和5年3月31日までに提出する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/0020009-098.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0020009-098_04.pdf
何度もご丁寧にご回答ありがとうございます。
ただし、免税事業者が2023年(令和5年)10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合は、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はない。 適格請求書発行事業者である課税事業者になる。
ということですが、「2023年 10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合」というのはこの期間中に年間売上げ1000万円を超えた場合という解釈でよろしいでしょうか?

竹中公剛
いいえ、免税事業者がです。登録をすることにより、適格請求書を発行することができるのです。1000万は一切関係がありません。
何度もお手数をおかけします。
免税事業者が2023年(令和5年)10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合は、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はない。
ということですが、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要がなければ、どのようにすれば適格請求書発行事業者になれるのでしょうか?

竹中公剛
添付を読んでください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0020009-098_04.pdf
申請書には、免税事業者をチェックする欄があります。
登録日から、消費税を納める事業者になります。課税事業者の届出は、必要ない。
ただし、免税事業者が2023年(令和5年)10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合は、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はない。 適格請求書発行事業者である課税事業者になる。
何度もご回答下さりありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2021年09月21日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。