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消費税の基準期間’特定期間)について

当社は、設立して2期目の法人です。1期目に基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたため、3期の決算では課税事業者となります。
今期(2期)で上期の売上高が1,000万円を超える予想です。給与額は労働者と判定される業務委託料も含めるのであれば1,000万円を超えてしまいます。その場合は、2期の決算で課税業者となってしまうのでしょうか?
課税業者となる場合は、①税務署に届出等は必要でしょうか?②消費税の課税は期首から計算するのでしょうか?それとも下期のみ計算すればいいのでしょうか?

税理士の回答

給与額は労働者と判定される業務委託料も含めるのであれば

→こちらの意味がよくわからないのですが、特定期間の給与等とは所得税法施行規則100条1項1号に規定する給与等をいいます。
簡単にいうと支払明細書(給与明細・賞与明細)を発行する給与・賞与を指しますので、業務委託であれば通常これに該当しません。

ご回答いただきありがとうございます。
半期で基準売上も1000万円を超え給与額も1000万円を超える場合は超えた期から課税事業者となるのでしょうか?それとも来期から課税事業者となるのでしょうか?

半期・・・というのは正確ではありませんので、事例でご説明します。事業年度が1年という前提です。
✕1年度・・課税売上高900万円
✕2年度の前半6カ月・・課税売上高1,100万円、給与等の支払額1,100万円
✕3年度・・✕1年度(✕3年度の基準期間)の課税売上高1,000万円以下であるが、✕2年度の前半6カ月(✕3年度の特定期間)の課税売上高も給与等の支払額も1,000万円超のため課税事業者に該当
✕4年度・・✕2年度(✕4年度の基準期間)の課税売上高が1,000万円超(前半6カ月で1,000万円を超えているため事業年度で1,000万円を超えることは確実)のため課税事業者に該当

事業年度が1年の法人の場合の特定期間は、直前の事業年度の前半6カ月です。後半6カ月は関係ありません。

早速のご回答、ありがとうございました。
6ヶ月の売上と給与額が1000万円を超えた場合、その期から課税事業者になると思ってましたので、次の期からの課税事業者に該当するとの事で安心しました。

本投稿は、2021年10月02日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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