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動物診療時の消費税について

はじめまして。
私共の会社は、動物病院ではないのですが事業の一環として、大動物の診療を手掛けております。
その中で処方薬や、ガーゼや削蹄鎌の消費税の分類についてお教えいただきたいです。
当方簡易課税を選択しておりたして、動物病院はサービス業と言うことで、第5種だと思いますが、ガーゼなどの販売は小売業として第2種で良いのでしょうか?
合わせまして、処方薬は何故小売業に該当しないのかもお教え頂けると幸いです。
どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

阪神税務総合事務所の冨岡です。
消費税の簡易課税制度って全然「簡易」じゃないですよね(笑)
ガーゼ販売の件、それ単独で行っている場合には第1種又は第2種に該当します。相手が事業者であれば第1種になります。診療の中でガーゼを使用した場合で特に分割して請求していなければ5種になります。調剤薬局の場合なぜ第3種になるのかは、建前上、「調剤」するという手が加わっているからだと思います。第1種・第2種は仕入れたものを全く手を加えずに販売することが前提なので… 以上ご確認の程宜しくお願い致します。

ご回答ありがとうございました。
とても助かりました!ご回答を参考に考えたいと思います!

本投稿は、2017年03月23日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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