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輸出と輸入の専門会社に分けることについて

こんにちは。
【現在の状況】
個人事業主として現在2期目、国内仕入と輸入仕入の通販をしております。1年目、今年も年商1,000万円を超えています。
よくある課税事業者の先送りのために来年からは法人成りをする予定です。
(色々経緯があって2社既に今年登記してますが何も動いてません。)
そしてこれから法人1社を稼働させて輸出業を始めようとしています。
【質問】
・来年から法人成りをすることで課税事業者を2年遅らせることができたと思いますが、輸出業をもう一つの法人にて開始することで、国内と輸入は消費税を2年間先送り、輸出は消費税の還付を受けることは可能でしょうか。
また例えば輸入法人の在庫を輸出法人に譲渡(仕入?)して販売することも問題ないでしょうか。
これが可能ならば、2年後にはこの2社を1社にまとめよう(事業譲渡?)と思っています。

以上、法律的に問題はないかご意見、ご回答を頂けましたらと思います。
何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

輸出は消費税の還付を受けることは可能でしょうか。

→そもそも免税事業者は消費税の申告納税義務がない代わりに還付を受けることもできません。

また例えば輸入法人の在庫を輸出法人に譲渡(仕入?)して販売することも問題ないでしょうか。

→第三者への販売価格と同じ価格で譲渡すれば問題ありません。

輸出の会社は消費税の課税事業者になるということですか?
そうであれば、輸出売上しかない前提で、国内での課税仕入れに係る消費税の還付を受けることはできます。

早速のご回答いただきありがとうございます。
私の理解が及ばず申し訳ございません。
輸出と輸入の2社に分けることで、
輸入法人→免税事業者(消費税2年間免除)
輸出法人→課税事業者(届け出と申告することで還付可能)
とはならないんでしょうか。

2個目のご回答を見ておらず申し訳ございません。

輸出の会社は消費税の課税事業者になるということですか?

はい、法人成りした会社は輸入専門で、別途輸出会社では課税届け出を出し、輸入会社の免税期間が終わった段階で1社にしようと思っています。
そうであれば、輸出売上しかない前提で、国内での課税仕入れに係る消費税の還付を受けることはできます。

法律面では問題なさそうなのですね。ご回答を頂きありがとうございました。

本投稿は、2021年10月07日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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