インボイス制度 免税事業者 消費税の納付の有無について
インボイス制度について何点か教えてください。この制度についてはいろいろ説明を聞いたりしましたが、間違っていてはよくないので、教えてください。
(例) A社(課税事業者),B社(免税事業者),C社(免税事業者)
①A社がB社に仕事を依頼し、さらにB社がC社に依頼。
この場合、A社のみが課税事業者の為、B社とC社は消費税の納付は必要
なしということで良いのでしょうか。
※A社の負担が大きい
②A社がB社仕事を依頼。この場合、A社のみが課税事業者の為、
B社は消費税の納付は必要なしということで良いでしょうか?
※A社の負担が大きい
③B社とC社のような免税事業者同士の仕事の依頼の場合は、どちらも
消費税の納付は必要はなしということで良いでしょうか?
④B社が、課税事業者にあたる事業から必要な材料を仕入れた場合は
B社は消費税の納付は必要なしということで良いでしょうか?
また、免税事業者にあたる事業から必要な材料を仕入れた場合は
消費税の納付は必要なしということで良いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
①から④は全てご認識の通りと考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
①~③インボイス制移行後も免税事業者であれば、ご記載の通りです。
④仕入は仕入れた事業者が納税するのではありません。課税事業者の場合、売上に係る消費税から仕入に係る消費税を控除(仕入税額控除といいます)して納付する税額を計算します。(本則課税の場合)
消費税は事業単位ではなく納税者単位ですから、B社が免税事業者である限りはどこから仕入れても仕入税額控除の対象にならないということです。
お答えありがとうございます。
追加で質問させてください。
②A社がB社仕事を依頼。この場合、A社のみが課税事業者の為、
B社は消費税の納付は必要なし。で合っているとの回答ですが、
B社から消費税0円での請求書をもらった場合は、
A社は消費税の納付は0円なのでしょうか?それともやはり納付が必要になるのでしょうか?
④の回答についての再質問ですが、
・④仕入は仕入れた事業者が納税するのではありません。との事ですが、
B社は今までと変わらずに購入できるとの認識でよいのでしょうか?
・B社が免税事業者の場合、どこから仕入れても仕入額控除の対象にならないとの事ですが
どういうことでしょうか?
(例)税込み11,000円の仕入をした場合、どうなるのか教えていただけますか?
●インボイス制度が開始し、免税事業者が仕入れや事業に必要な物などを購入した場合に、
経費と認められない状況になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
②消費税は請求者が0円で請求しても、取引に対して掛かるものです。
例えばB社が消費税抜きで10,000円のモノをA社に販売しても、A社からみれば10,000円×10/110=909円の消費税が10,000円の中に含まれているという見方をします。
インボイス制移行後は、課税事業者が免税事業者から仕入れる場合、この909円を消費税の計算上控除することができなくなるということで、A社は課税事業者ですからそもそも消費税の申告納税義務があります。
④・B社はこれまでと変わらず購入することができます。
・税込11,000円で仕入れたら、消費税は関係なく入れ値が11,000円ということだけです。
●消費税の仕入税額控除と法人税の経費(損金)は全く別モノです。現在と同様に経費にできます。
ありがとうございます。
もう一度、再確認し直し、再度質問します。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年10月12日 09時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。