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不動産 月ぎめ駐車場売却は譲渡所得税と消費税

67年前に購入した不動産の相続した土地。
月ぎめ駐車場です。売却した場合、譲渡所得税、住民税と消費税がかかるのでしょうか?
取得費は不明です。

税理士の回答

所謂、青空駐車場であれば土地の譲渡ですから消費税は非課税です。
不動産所得の申告上、舗装や屋根等の構築物といった減価償却資産を計上しているのであれば、その部分の譲渡対価は消費税の課税対象です。
この辺りは月ぎめ駐車場だけではわかりませんので、現況で判断するしかありません。

それ以前に、ご質問者様は消費税の課税事業者なのでしょうか?
免税事業者であれば、例え構築物等の減価償却資産があったとしても、そもそも消費税の納税義務がありません。

本投稿は、2021年10月27日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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