インボイス制度について
インボイス制度施行される前において、免税事業者が課税事業者になるため、届け出を出して課税事業者になった場合は、消費税の納税額はどういった計算で決まるのでしょうか。
ご教授頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
回答します。
課税事業者になった方であれば、計算方法は課税事業者を選択したか選択しないかに関わらず次のようになります。
なお、具体的な消費税の申告書の作成方法(納税額等の算出)はかなり細かくなりますので、説明は割愛させていただきます。考え方のみお伝えいたします。
課税売上にかかる消費税額 ー 課税仕入れにかかる消費税額 = 納税する消費税額
もしも、非課税売上等があり、課税売上割合が95%以下になった場合は、仕入税額の計算方法は変わりますが、説明は割愛します。
課税売上割合 = 課税売上 /課税売上高 + 非課税売上高
国税庁HPから、「消費税のあらまし」の消費税の計算方法に関する説明箇所を参考にお伝えします。5枚目をご確認ください。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/pdf/003.pdf
「消費税のあらまし」の全体はこちらからお願いします。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/01.htm
ご返答頂きありがとうございます。
新しい制度が始まるにも、どちらが自分達にとっていいのか…迷っていたので質問させて頂けてよかったです。
参考にさせて頂きます。
貴重なお時間をありがとうございました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
インボイス制度が始まる年に本来は免税事業者になる事業者が、課税事業者になる場合は
① その年分(事業年度)の開始前に「消費税の課税事業者の選択届出書」を提出する。
② 令和5年3月31日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する(この場合は、令和5年10月1日から課税事業者になり、別途「課税事業者の選択届出書」の提出は不要です。)
この2方法が考えられます
「②」はインボイス制度の導入に当たり設けられた「特例」となります。
なお、「①」の場合又は課税事業者に該当する場合であっても、令和5年3月31日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出しない場合、令和5年10月1日までに登録番号が通知されない可能性がありますので、ご注意下さい。
国税庁hp掲載の次のチラシが簡潔で分かりやすいと思います。
「免税事業者」に関しては、4枚目をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf
重ねての詳細ありがとうございます。
②の特例は知りませんでした!
免税事業者がまず課税事業者になってインボイス制度に臨もうとする場合、「消費税の課税事業者の選択届出書」必ず提出しないと、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出することはできないと思っていました。
②の特例だと、期日厳守さえすれぱ「消費税の課税事業者の選択届出書」は不要との認識でよろしいのでしょうか。

米森まつ美
回答します
そのようなご理解で間違いありません。
先ほどご紹介したチラシ
4枚目 「6 免税事業者の登録手続き」 の (1)登録日が令和5年10月1日が含まれる課税期間の場合 の ※印に 『この場合「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要ありません』と記載されています。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf
米森様
重ね重ねの質問に、御回答頂き誠にありがとうございます。
完全に理解致しました。
今後に向けて参考にさせて頂きます^^

米森まつ美
これから大変でしょうが、頑張ってください。
本投稿は、2021年10月29日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。