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消費税につきまして

名古屋市居住の男性です。私大に勤務しています。毎年確定申告をしています。
消費税課税事業者届出書の提出が必要かどうかが知りたいという内容です。

収入は、基本給として教員の給与があります。事業や起業をしているわけではありません。
ただし、雑所得として、外国に、非営利の研究所(米国)研究員として留学していたときにそこの教授が私を含めてくれていた特許があり、その特許使用料が非営利の研究所(米国)から来る分が、令和2年、3年度ともありました。
先日、国税局から、令和4年分の「消費税課税事業者届出書」という書類が届きました。その中に、「消費税の課税事業該当チェック表」があり、課税売上高の計算表があります。

事業をしているわけではないので、対象外と思いますが、書類は、提出しなくても良いと思いましたが、確定申告の後が、消費税の請求が来るようでは困るのでどのように対処すべきかを相談したい。

税理士の回答

令和2年分の雑所得に係る収入金額が1,000万円を超えていたので、「消費税課税事業者届出書」が送られてきたのだと思われます。
特許権は権利登録した所在地で内外判定を行いますので、米国に特許権登録があるのであれば、国外取引となり消費税の対象外です。
したがって、同封されている「消費税の課税事業者に該当するかどうかのチェック表」にその旨を記載し、税務署に送り返せば問題ありません。「消費税課税事業者届出書」の提出は不要です。

土師 先生、
回答ありがとうございます。よくわかりました。その後、管轄の税務署に問い合わせることができ、先生のいうように、『1,000万円を超えていたので、(誤って)送付しましたが、昨年の確定申告書で確認し、国外取引となるので消費税の対象外なので、「消費税課税事業者届出書」の提出は不要です』と確認できました。
税理士の先生にも確認でき、満足及び安心しました。
また、相談するかもしれませんが、その際はよろしくお願いします。

本投稿は、2021年10月29日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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