法人化した場合の消費税について
一昨年(令和1年)に売上が1000万を超えて課税対象になりました。
令和4年に消費税を払う予定です。
1000万を超えた翌年に法人化すると2年間消費税の支払いが免除されると聞いたのですが、
翌々年(令和3年)に法人化した場合は令和4年に令和1年の消費税を支払う。令和5年と6年には支払いなし。という解釈で宜しいですか?
税理士の回答
1000万を超えた翌年に法人化すると2年間消費税の支払いが免除されると聞いたのですが、
→資本金が1,000万円未満の新規設立法人が対象です。但し、1期目の前半6カ月(特定期間といいます)の課税売上高も給与等の支払額も1,000万円を超えた場合、2期目は課税事業者となります。
翌々年(令和3年)に法人化した場合は令和4年に令和1年の消費税を支払う。令和5年と6年には支払いなし。という解釈で宜しいですか?
→個人と法人は別人として考えてください。法人の納税義務判定に個人の時の売上は関係ありません。
また、消費税は2年前の分を払うのではなく、その年の分を払います。
2年前はあくまでその年が消費税の課税事業者となるかどうかの判定です。
ご記載の事例では、令和3年分を個人が支払い、資本金1,000万円未満で法人成りした場合は、1期目と2期目が免税事業者になります。
但し、上記の通り特定期間の判定により2期目が課税事業者になる場合もあります。
従いまして、解釈は間違えています。
本投稿は、2021年11月02日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。