音楽家の場合、簡易課税制度の事業区分は何にあたるのでしょうか?
音楽家の場合、簡易課税制度の事業区分は何にあたるのでしょうか?
また、今後インボイス登録申請しなかった場合、著作権印税に含まれる消費税はどうなるのでしょうか?
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
音楽家の場合、これと明確に判定できるものはありませんが、基本的には第5種事業で宜しいかと思います。
ただし、注意が必要なのは、音楽家であったとしても、音楽を吹き込んだCDやDVD等の販売は第五種事業ではなく、第三種事業か第二種事業、時には第一種事業に区分される場合もありますので注意して下さい。
また、インボイスの関係ですが、適格請求書登録事業者の事であると思われますが、相談者様が、消費税の課税事業者様であった場合には、今後課税仕入が出来なくなるということですが、著作権印税の消費税は今まで通り申告して頂くことになります。
また、相談者様が免税事業者であった場合には、所得税の事業所得として認識して頂ければ宜しいと思います。
本投稿は、2021年11月04日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。