税理士ドットコム - [消費税]音楽家の場合、簡易課税制度の事業区分は何にあたるのでしょうか? - こんにちは。音楽家の場合、これと明確に判定でき...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 音楽家の場合、簡易課税制度の事業区分は何にあたるのでしょうか?

音楽家の場合、簡易課税制度の事業区分は何にあたるのでしょうか?

音楽家の場合、簡易課税制度の事業区分は何にあたるのでしょうか?
また、今後インボイス登録申請しなかった場合、著作権印税に含まれる消費税はどうなるのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
音楽家の場合、これと明確に判定できるものはありませんが、基本的には第5種事業で宜しいかと思います。
ただし、注意が必要なのは、音楽家であったとしても、音楽を吹き込んだCDやDVD等の販売は第五種事業ではなく、第三種事業か第二種事業、時には第一種事業に区分される場合もありますので注意して下さい。
また、インボイスの関係ですが、適格請求書登録事業者の事であると思われますが、相談者様が、消費税の課税事業者様であった場合には、今後課税仕入が出来なくなるということですが、著作権印税の消費税は今まで通り申告して頂くことになります。
また、相談者様が免税事業者であった場合には、所得税の事業所得として認識して頂ければ宜しいと思います。

本投稿は、2021年11月04日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野
指定しない

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
157,762
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,305