インボイス制度について
小規模で飲食店をしております。
現時点で免税事業者です。
仕入れは近所のスーパーなどで自分達でしており、卸業者からは仕入れはしておりません。
会社とかとは違い、取引先相手はおりません。
この場合は、特に適格請求書を発行出来るようにする必要はないと考えておりますが、合っておりますでしょうか。
適格請求書を発行する必要がある取引先がいないので…
税理士の回答
販売先が消費者であれば、先ずインボイスの発行を求められることはないと思いますが、会社の接待や会議などの利用ではインボイスの発行を求められることは考えられます。
実情に応じてご判断いただくしかないと思います。
なお、仕入先については、自身が課税事業者の場合、仕入先がインボイスを発行するかどうかが問題であって、自身が免税事業者であれば仕入先によって判断する必要はありません。
なるほどです。適格請求書を発行できないと、お客様で、飲食した代金を経費で落としたいお客様がいらした場合も、発行してあげられないということですよね…。
仕入先のスーパーが発行してくれるかは要確認したいと思います。
御回答頂きありがとうございました。
飲食した代金を経費で・・・
→ご記載の通りです。
仕入先のスーパーが発行してくれるかは・・・
→大手や中堅のスーパーやコンビニ等は、インボイス発行事業者の申請をすると思います。
前田様
とっても分かりやすかったです!
経費までは考えが及んでいなかったので、それも含めどう売り上げに影響してくるか、よく考えて判断したいと思います。
誠にありがとうございました。
ご質問者様がインボイスの発行が出来ないのであれば、お客様側で仕入税額控除が出来ないということであって、経費にはできます。
なるほど、そうですね。ややごっちゃになっていました。
お客様は経費にはできるけども、会社側が税金控除ができないということですね。
お客様=会社であれば、ご記載の通りです。
完全に理解しました。
ありがとうございました(^-^)
本投稿は、2021年11月05日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。