今年から青色申告。簡易課税について
今年から青色申告にしました。簡易課税という制度を知りました。農業で第二種、みなし仕入れ率80%、売り上げ1200万、経費300万だと、約81万円、簡易課税にすると21万円。計算は合ってますでしょうか?
今年中に消費税簡易課税制度選択届出手続を出せば良いのでしょうか?消費税課税事業者届出手続をまだ出していないのですが、こちらを先に出さないといけませんよね?
税理士の回答
今年から青色申告にしました。
→消費税には青色申告は関係ありません。
簡易課税という制度を知りました。農業で第二種、みなし仕入れ率80%、売り上げ1200万、経費300万だと、約81万円、簡易課税にすると21万円。計算は合ってますでしょうか?
→第二種ということは飲食料品(軽減税率)と思いますので、売上は全て軽減税率、仕入はわかりませんので標準税率という前提で、簡易に計算した場合
本則課税 ①1,200万円×8/108=888,888円、②300万円×10/110=272,727円、①-②=約616千円
簡易課税 ①×20%=約177千円
になると思います。(ご記載の情報では正確な計算はできませんので目安とお考え下さい)
今年中に消費税簡易課税制度選択届出手続を出せば良いのでしょうか?消費税課税事業者届出手続をまだ出していないのですが、こちらを先に出さないといけませんよね?
→今年事業を始めたのでなければ、今年は簡易課税制度の選択をすることはできません。
今年、初めて課税事業者になるのであれば2年前の課税売上高が1,000万円を超えた時点で、消費税課税事業者届出書(基準期間用)を提出し、昨年中に消費税簡易課税制度選択届出書を提出する必要がありました。
遅れていますが、今年を適用課税期間とする消費税課税事業者届出書(基準期間用)を提出します。(提出遅延による罰則はありません)
そのうえで、今年中に来年を適用開始課税期間とする簡易課税制度選択届出書を提出すれば、来年から簡易課税制度の適用を受けることができます。
回答ありがとうございます。
以前は白色申告で、今年開業届を出しました。それでも今年分の簡易課税は適用になりませんか?
現在、税務調査中でして、そんな時でも消費税課税事業者届出書(基準期間用)を出して簡易課税制度選択届出書を出しても問題ないでしょうか?
追加の質問申し訳ございません。
白色申告をされていたということは、既に以前から農業(事業)をされていたのではありませんか?
また、開業届は事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出すると規定されており、開業届を出したら事業開始というご認識であれば間違いです。
従いまして、今年の簡易課税の選択はできません。
税務調査中でも、本来提出すべき消費税課税事業者届出書(基準期間用)は提出が遅延しているのですから提出すべきでしょう。
簡易課税制度選択届出書も、法令上は税務調査とは関係ありませんので提出できると思います。
税務署が対応することですので、ご心配であれば調査官にお尋ねください。
詳しい説明ありがとうございました。
分からなくてもやもやしてたのがスッキリしました。
調査官に確認してみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年11月08日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。