海外法人からの報酬に対する消費税の納税について
2019年7月に個人事業主登録をしました。技術サービスとして海外法人と役務契約を結びドルベースで報酬を得ています。昨年消費税の基準期間に報酬総額が1千万円を越えた所、消費税課税事業者届出に関する回答書の提出を現在国税庁から求められています。日本国内に同法人の事務所はありませんので自宅で仕事をしています。源泉徴収はされておらず確定申告を行い所得税、住民税、事業税等々は日本で納めています。所轄の税務署に私が免税事業者である事をどのようにご理解頂き、またその際にどういうものを証拠書類として提出すべきでしょうか?今年以降は報酬総額が1千万円を超えるような事はないのでこのまま免税事業者として続けたいのですが。
税理士の回答
ご記載の情報だけでは詳細がわかりませんので推測になりますが、貴方の得ている報酬は輸出免税売上に該当すると考えられます。
輸出免税売上は、課税売上ですが消費税の課税が免除されているものですから、貴方は免税事業者ではなく課税事業者になると思います。
消費税の申告義務はありますが、売上が輸出免税売上しかなければ納付する消費税はありませんし、逆に国内での課税仕入に係る消費税の還付を受けることができる可能性があります。(具体的に計算しないとわかりません)
ご回答誠に有難う御座います。報酬が輸出免税売上に該当するとの事ですが、私の場合これ以外の収入がありません。消費税の申告義務があるという事ですが確定申告で納付する消費税が無い事をどのように申告するのか、簡単に説明頂ける内容があれば、アドバイスを頂戴いただけないでしょうか?
輸出免税売上しかなければ、消費税申告書付表2-1の②に輸出免税売上を記載するだけです。
申告書の書き方をこのコーナーで詳細に説明することはできませんので、所轄税務署にお尋ねください。
誤解を与えてしまったらいけませんので追記します。
上記の付表2-1以外の申告書第一表、第二表、付表1-1、必要に応じてその他の付表も提出が必要です。
以下、ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/shinkoku/itiran/1461_31-3.htm
色々とアドバイスを頂戴し誠に有難う御座いました。提出書類の書き方等は所轄の税務署へ相談してみます。
本投稿は、2021年11月19日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。