消費税について
インターネット販売の会社を経営しております。
各取引につき消費税の有無を教えてください。
YouTubeの広告収入➡不課税売上?
Googleへの広告費の支払い➡課税仕入れ?
Facebookへの広告費の支払い➡非課税仕入れ?
また、税理士さんによって消費税の得意、不得意はあるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
YouTubeの広告収入➡不課税売上?
→相手がシンガポールのGoogle Asia Pacific Pte. Ltd.になりますので、国外取引に該当し不課税です。(現時点のことなので今後、日本のGoogle合同会社に相手が変われば課税売上になります。)
Googleへの広告費の支払い➡課税仕入れ?
→相手が日本のGoogle合同会社になりますので課税仕入です。
Facebookへの広告費の支払い➡非課税仕入れ?
→米国のFacebook本社になりますが、国境を越えた電気通信役務の提供に該当し、貴方の課税売上割合が95%未満であれば特定課税仕入となりリバースチャージ方式により貴方がFacebookに代わって申告納税義務があります(課税標準額と仕入税額控除にダブル計上されるため結果として納税は生じないのが一般的です)が、課税売上割合が95%以上であれば特定課税仕入はなかったものとして現状は取り扱われます。
国境を越えた電気通信役務の提供の課税関係については、以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
また、税理士さんによって消費税の得意、不得意はあるのでしょうか?
→あるとは思います。
お忙しい中有難うございました。
非常にわかりやすかったです。
現顧問が消費税についてあまり詳しくないので、
今後とも宜しくお願い致します。
本投稿は、2021年11月23日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。