委託販売における消費税について
個人事業にて、ハンドメイド品の委託販売を考えております。
委託先の好意により、販売手数料が0円です。この場合の消費税の考え方を教えて下さい。
以下、詳細です。
売上が1000万円に満たないため免税事業者として、普段の即売会等では消費税を頂いていません。
委託販売先では消費税を一般のお客様から預かる必要がある思いますが、委託先業者様の好意により販売手数料が0円です。つまり、取り分はすべて私になります。
2000円(税抜き)のトートバッグを委託販売でお願いする場合は、価格に消費税を上乗せし2200円(税込)とする必要があるのでしょうか?
そのまま2000円(税抜き)で販売した場合、不都合はありますか?
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
考え方が少し違うと思います。
ご相談者様が「消費税を取っている」「消費税を取っていない」という理解とは異なり、販売価格には消費税を含むと考えます。
つまり、2,200円で販売すれば200円(2,200円-2,200円÷1.1)の消費税を含みますし、2,000円で販売すれば181円(2,000円-2,000円÷1.1)の消費税を含みます。
回答頂きありがとうございます。
免税事業者が自ら行う即売会等でも販売価格には消費税が含まれるということでしょうか?
今回のような委託販売の場合のみでしょうか?
連続で申し訳ありません。
もしよろしけばご教授願えないでしょうか?
こんにちは。
消費税は「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」に課税されます。
つまり、ご相談者様のように、国内で個人事業を行っており、購入者から対価を得て、ハンドメイド品を譲渡している場合、消費税の対象となります。
この消費税の申告義務の有無が「課税事業者」や「免税事業者」という考え方です。
つまり、免税事業者の場合、消費税を含む取引を行っているが申告義務がない、という考え方です。
もう少し言うと、【事業】としてハンドメイド品を製作していない方の場合、これを販売しても消費税は掛かりません(消費者間で消費税が生じないのはそのためです)。
ご相談の回答ですが、消費税法の考え方としては、ご相談者様が自ら行う即売会等においても「販売価格」には消費税が含まれます(税抜や税込と表示しているかどうかは無関係です)。
詳しくご回答頂きましてありがとうございます。 消費税について考えを改めることができました。 ありがとうございました。
本投稿は、2021年11月23日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。