国外取引の支払の消費税について
こんにちは。
海外のクリエイターに仕事を依頼します。
クリエイターの役務提供地は国外になり、不課税取引となると思うので、消費税は計算しない予定です。
ここで質問があるのですが、支払を国内の会社ににして欲しい と言われた場合も、消費税は0円で問題ないでしょうか??
というのも、以前輸出取引をした時に資産の譲渡地が海外のため、消費税は0円で請求をしました。ただし請求先は国内の企業でした。
その国内企業から「うちが日本だから消費税入れて請求して欲しい」と言われました。
消費税は支払う相手がどうこうというよりは、どこで行われたかで判定すると思うのですが、
考え方についてアドバイスいただけると幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
海外のクリエイターに仕事を依頼します。
クリエイターの役務提供地は国外になり、不課税取引となると思うので、消費税は計算しない予定です。
→ご記載の情報だけでは判断しかねますが、電気通信役務の提供でなければ、輸入取引(メール等で成果物を受け取るのであれば消費税等はかかりませんが)か役務提供者が国外のため不課税取引と思われます。
ここで質問があるのですが、支払を国内の会社ににして欲しい と言われた場合も、消費税は0円で問題ないでしょうか??
→通常、相手先が国外の事業者であれば日本の消費税を請求することはないと思います。
というのも、以前輸出取引をした時に資産の譲渡地が海外のため、消費税は0円で請求をしました。ただし請求先は国内の企業でした。
その国内企業から「うちが日本だから消費税入れて請求して欲しい」と言われました。
→ご質問とは反対の輸出取引ですよね。細かい経緯はわかりませんが、貴方が輸出許可証に記載された輸出者だったのでしょうか?
最終的には輸出されたとしても、モノやサービスの流れが、貴方→国内企業→国外企業であれば、貴方と国内企業との国内取引です。
前田先生
ご回答いただきありがとうございます。
EMSで国外の会社に出荷を行ったので、
請求先の国内の会社がなぜそのような申し出をしたのか、
未だに疑問なところにはなります。
自分の認識と一致していましたので安心しました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年11月29日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。