消費税の課税売上割合95%ルールについての質問
消費税の課税売上割合95%ルールについての質問です。
当方、個人事業主で経営コンサルティング事業を営んでいます。
今期から消費税課税事業者となり初の消費税納税があります。
今期に入ってから、簡易課税届出を出したのですが(令和4年度から適用)、色々調べていると課税売上割95%ルールというものを知り、現状、売上は全て国内企業との取引のみで、100%課税売上の状態です。
この場合は、簡易課税方式の方が損をしてしまうのでしょうか?
また、簡易課税届出を取り下げることはできるのでしょうか?
税理士の回答
簡易課税と比較するのは本則課税であって、課税売上割合で損得を比較することはできません。
本投稿は、2021年11月29日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。