簡易課税の仕入れ率、事業区分。
レッカー(クレーン)業の自営をしています。今回初めて簡易課税の申請を検討していますが、年間の売上の内、約4割が同業者への外注です。手数料は¥1000/回程度で、事務手数料に消えます。これをすべて売上としなくてはいけないのでしょうか?またこの場合事業区分は第五種事業になるのでしょうか?宜しくお願いします。
税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
消費税は原則、収益も費用も総額で計算することになりますので、すべてを売上とすることになります。
また、業種は5種になるでしょう。
原則課税を選択した方が有利になる可能性もありますので、労力も加味してよく吟味なさることをお勧めします。
本投稿は、2015年03月17日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。