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事業用資産の売却

私は個人事業者で酒屋を営んでいます。
今回、事業用と私生活でも使用していた車を30万円で売却しました。
事業割合は6割で減価償却費や燃料費を計上していました。
ここでご質問なのですが消費税を計算する時はいくらで課税売上を計上すればいいのでしょうか?
1.全額の30万円が課税売上
2.事業割合の6割である18万円が課税売上
どうかよろしくお願いします

税理士の回答

ご回答します。

個人事業で事業用と家事用に使っている資産のこと、事業共用資産、と呼びますが、事業共用資産を売却した場合の消費税は、事業割合の部分のみを課税売上にすることになります。
したがって、事業割合の6割である18万円が課税売上です。

ご参考にしてください。

本投稿は、2021年12月27日 02時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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