インボイス制度導入と免税事業者
インボイス制度が導入された場合、免税事業者へ支払った外注費に含まれる消費税は仕入税額控除ができなくなるという理解でよろしいでしょうか。仕入税額控除するためには課税事業者への変更を要望すべきということでしょうか。
また、金額僅少(年額12万円)のため個人(個人事業主)へ支払ったコンサル料について消費税の計算をせず仕入税額控除もしてこなかった場合、個人に課税事業者になることを求めず従来通りの取引を継続しても問題ないでしょうか。それは個人にとっても問題ないでしょうか。
税理士の回答
インボイス制度が導入された場合、免税事業者へ支払った外注費に含まれる消費税は仕入税額控除ができなくなるという理解でよろしいでしょうか。仕入税額控除するためには課税事業者への変更を要望すべきということでしょうか。
→令和5年10月以降、免税事業者からの仕入税額控除は段階的にできなくなり、令和11年10月からは完全にできなくなります。
要望することは出来ると思いますが、強制はできないと思います。
但し、免税事業者はインボイスを発行できませんので、消費税と記載して請求することはできなくなりますから、仮に消費税を請求してきても拒絶できるようになると思います。(こちらは明確な指針などがまだ出ておりませんので私の見解です。)
また、金額僅少(年額12万円)のため個人(個人事業主)へ支払ったコンサル料について消費税の計算をせず仕入税額控除もしてこなかった場合、個人に課税事業者になることを求めず従来通りの取引を継続しても問題ないでしょうか。それは個人にとっても問題ないでしょうか。
→仕入税額控除が出来る出来ないはご質問者様の問題であって、仕入先に課税事業者となることを求めるかどうかは全く別の次元の話だと思います。
単に、相手が免税事業者であれば仕入税額控除ができず、インボイス登録課税事業者であれば仕入税額控除の対象になるというだけの話です。
ご回答ありがとうございます。
よく理解できました。
本投稿は、2022年01月16日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。