消費税について(法人二期目)
法人(株式会社 資本金100万円)2期目で売上が6000万円程度あります。
この場合今期の売上に対して消費税の支払いは必要になるのでしょうか?
またPC機器を他社に100万円で販売したい際は、消費税込みで領収書を作ればいいでしょうか?抜きでもどちらでもいいのでしょうか?
税理士の回答
法人(株式会社 資本金100万円)2期目で売上が6000万円程度あります。
この場合今期の売上に対して消費税の支払いは必要になるのでしょうか?
→1期目の前半6カ月の課税売上高も給与等の支払額のいずれも1,000万円超であるか、1期目に課税事業者選択届出書を提出して自ら消費税の課税事業者を選択していれば、消費税の申告納税義務があります。
どちらにも該当しなければ2期目は免税事業者になります。
またPC機器を他社に100万円で販売したい際は、消費税込みで領収書を作ればいいでしょうか?抜きでもどちらでもいいのでしょうか?
→消費税は取引について課されるものですから、法人や個人事業者が請求しなければ消費税がなくなるという訳ではありません。
課税事業者は受け取った消費税の申告納税義務があり、免税事業者は受け取った消費税の申告納税義務がないだけです。
税込1,000,000円で販売したのであれば1,000,000円×10//110=90,909円が受け取った消費税ですから、現行法令上は税込で領収書を作ればよろしいかと思います。
本投稿は、2022年01月24日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。