DDP輸入においての税区分について
お世話になります。
個人事業で輸入販売をしております。
通常、輸入時の関税や消費税は受取時に支払い、課対輸税などの税区分を用いりますが、
受取時に関税等を支払わず、仕入先に前払いのような形で支払った場合の税区分を質問させてください。
仕入の際、受注時に商品本体+関税+税金+送料を仕入先に支払い、商品の受け取り時には関税等を支払っておりません。
例えば、
小計¥ 29,548
関税¥ 1,773
税金¥ 1,879
配送¥ 1,500
合計¥ 34,700
を仕入先に請求され、輸入前に支払った場合です。
この場合は、それぞれどのような税区分になるのは教えていただきたいです。
全額を課税対象輸入本体での仕訳になりますでしょうか?もしくは、それぞれの税区分で仕訳してもよろしいのでしょうか?
また、商品本体代として支払った金額に関税等(内訳が不明)が含まれている場合も課税対象輸入本体とするしかないのでしょうか?
例えば、
¥ 35,000(“輸入関税およびその他諸税は商品の表示価格に含まれています。”と記載あり)
を仕入先に請求されわ輸入前に支払った場合です。
これらのような場合、税区分を何にすべきか、
初心でお恥ずかしいのですが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
※税込処理をしております。
税理士の回答

土師弘之
DDP取引は手続のほとんどを輸入業者任せであるため、果たして「輸入取引」なのか「国内取引」なのかという問題が生じます。
これを判断するためには「輸入許可通知書」の名義人を見ればわかります。
輸入許可通知書の名義人すなわち輸入者の欄に記載された者が買主である場合は、「輸入取引」となります。消費税及び関税の納税義務者は、輸入申告者つまり、上記の輸入者の欄に記載された者となります。この場合、輸入消費税及び関税についてに買主がそれぞれの税区分で記帳できます。
一方、輸入者の欄に記載された者が輸入業者(仕入先)である場合、消費税及び関税の納税義務者は、上記の説明のとおり輸入業者(仕入先)となります。つまり、国内取引となります。
したがって、請求書に消費税・関税の内訳が記載してあっても、請求金額全額が仕入金額となります。
ちなみに、税関に支払う消費税・関税は取引(輸入)毎に100円単位です。1円まで表示されることはありません。
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。
輸入許可通知書の輸入者欄は私、買主の名義になっております。
仕入税控除の対象とのことで、きっちりと記帳したいです。
とある仕入先では、合計金額の内訳で商品本体代と1円単位の関税、及び消費税の記載がありましたが、
輸入許可通知書に記載されている100円単位の金額が納税時の正しい数字になりますよね。
そのため、輸入許可通知書に記載されている関税、消費税、輸入消費税を用いて記帳したいと思います。
その場合、仕入先へ支払いした合計金額から輸入許可通知書に記載されている関税、消費税、地方消費税をそれぞれ記帳し、残りを本体代とすればよいのでしょうか。
もしくは、前払金などの勘定科目を用いて、支払い日時と違う発生日(例えば、輸入許可通知書にある申告日など)で記帳する必要があるのでしょうか。
DDP取引ではない輸入取引の記帳においては、仕入先への注文時を基準として本体代の記帳、
関税、及び消費税は通関業者から立て替えの請求書を受取り、支払いを済ませた日を基準としております。
何度も恐縮ですが、お手隙の際に教示いただければ幸いです。

土師弘之
輸入申告者が買主である場合、関税・消費税・地方消費税については、税関に申告した日(又は納付した日)に確定しますので、通常は仕入本体の計上日とはずれが生じます。このため、それぞれの計上日が異なりますので、関税等については「仕入諸掛」という勘定科目を用います。
よって、仕入先からの請求書においてすべてが合計で記載されている場合には分けて記帳するのが適切な処理ということになります。この場合には、必ず、輸入許可通知書が手元に保存している必要があります。
このようなルールを知らない輸入業者がいるらしく、輸入許可通知書を申告者(実質の輸入者)に引き渡さないケースもあるようですが。
丁寧にご回答くださりありがとうございます。
輸入許可通知書はインボイスと共に大切に保管致します。
私はfreeeの会計ソフトを使用しており、少し厄介なのですが…
例えば、2/1に仕入先へ商品本体¥25,000(関税、消費税込)をクレジットカードで支払いをしたとします。
この時には、まだ¥25,000の内訳がわかっていない状態ですから、勘定科目を輸入仕入高にしてはいけないということでしょうか。
クレジットカードの明細から支出登録をするため、
借方:輸入仕入高 貸方:クレジットカードとなってしまいます。
輸入許可通知書の申告日が分かり次第、
申告日の日付で関税、消費税、地方消費税を支出登録をする必要があるということは理解致しました。
(ちなみにDDP取引ではない輸入取引の関税等の記帳では、
輸入許可通知書の申告日ではなく、通関業者へクレジットカードで支払いをした日で記帳しておりますが、
こちらも輸入許可通知書の申告日に統一したほうがやはりよろしいのでしょうか。)
例えば、2/5に輸入申告したと輸入許可通知書に記載があった場合、
関税、消費税、地方消費税、残りを本体(¥25,000−輸入許可通知書の関税・消費税・地方消費税=本体)とするならば、
買掛金の勘定科目を用いて記帳するにはどのような仕訳形式になるのでしょうか。
私の認識がかなりズレていると思われますので、よろしければ詳しくご教示いただければ幸いです。
何度も申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。

土師弘之
クレジット支払いの時点では、仕入かどうか不明であるとして「仮払金」とすべきだと思われます。
支払の内容がわかれば、「輸入仕入高」は商品の引取り日、「輸入諸掛」は申告日(又は納付日)に計上すべきものとなります。
上記で説明したように、商品の引取日と税金の申告日(納付日)にはズレがあるのが普通です。
仮にすべてが2月5日だとすると、(2月1日に支払した場合)
輸入仕入高 ✕✕✕ / 仮払金 ✕✕×
関税(輸入諸掛) ✕✕✕ / (又は買掛金)
消費税等(租税公課)✕✕✕ /
という仕訳になります。
丁寧かつ、わかりやすいご説明ありがとうございます。
商品の引取日と輸入申告日にずれが生じることは重々承知しておりますが、
過去を遡っていつ商品が届いたかという引取日を確認することが不可能でして、
引渡基準で商品の引取日を用いて計上することが難しい場合、
関税、輸入消費税と同時に商品本体の価格が確定するため、
通関日基準として、商品本体も輸入申告日に輸入仕入高とすることは、やはり正しくないのでしょうか。
DDP取引以外の輸入取引では、
本体は仕入先に支払いをした日、輸入消費税は納付した日とし、
回収基準で仕入計上をしております。

土師弘之
引渡という行為は存在するのですから、何らかの形で引渡日を確認することは普通出来るはずですが、輸入業者の事務処理の関係でできない場合は、通関日でもやむを得ないと思われます。その場合は状況説明できるようにしておく方がいいと思われます。
何らかの形で引渡日を証明できたら良いのですが、
引取時には商品とインボイスのみの受取りで、
輸入に関する日にちを確認できるものがインボイスと輸入許可通知書しかない状況でして…
毎期計上基準は統一するという意味で、
DDP取引以外の輸入取引においても回収基準ではなく、
同様に輸入許可通知書を元にした通関日基準にする必要があると認識しておりますが、
海外への発注時に本体代が決まっており、輸入時に別途関税、及び消費税を支払う場合も
本体代に関しては仮払金とし、通関日に仕入高とする必要があるのでしょうか?

土師弘之
仕入は引渡基準ですので、支払金額が決まっているからといって支払日に計上できるわけではありません。したがって、支払の方が先になる場合には仮払金となります。
ただし、期中はこのようにしなくても結果オーライになりますが、そうだからと言って仮払金を計上しないことがが正しい処理というわけではありません。
一から十まで詳しくご教示いただきありがとうございました。
先生に教わった方法でしっかり記帳していきます。
本投稿は、2022年01月31日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。