源泉徴収されていない事業所得の確定申告について。
2021年の所得が600万円で、今年開業届を出す者です。
ファンサイトより、『源泉徴収をしていない、売上から手数料のみ引いた金額』を受け取っているのですが、課税取引の税区分はどのように定めれば良いのでしょうか。
調べたところ、消費税の納付義務は無さそうなので、対象外ということで気にしなくても良いのでしょうか。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
基本的には、取引先からの請求書や領収書に明示されています。
それを参考にしてください。
例えば、売上金額●●●円(内消費税○○○円)とか、また、スーパーのレシートには、税込みの総額に加え、10%分と軽減税率8%分をそれぞれ表示しています。
税込経理が主流ですので、相手先からの資料を大切に保管しておく必要があります。
今は対象外でも、来年10月から導入されるインボイス方式では、課税対象になる可能性もあります。インボイスの情報には注意しておく必要してください。
回答していただき本当にありがとうございます。
請求書や領収書等がなく、ネット上で振り込み履歴のみを確認できる状況です。
そこには『支援金〇〇万円/手数料××万円』とだけ書かれており、そのうち消費税がどのくらい含まれているのかは不明瞭です。
問い合わせたところ、『消費税が含まれた金額が表示されている』ということは分かったのですが、そのうちいくらかまだはわかりません。
この場合、どのように税区分を定め、消費税の税率を決定すれば良いのでしょうか。

丸山昌仁
そのような場合は、消費税込みの年間合計を算出し、100/110で割り戻すと、消費税抜きの金額が算定できます。
面倒ですが、このような方法もあります。
回答していただきありがとうございました。
とても助かりました。
本投稿は、2022年02月01日 04時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。