法人の消費税免税について
昨年2021年4月に資本金1000万以下の法人を設立しました。
4月から9月まで(特定期間?)の売上は1000万円を超えているのですが、
給与支払等額は1000万円以下なので、こちらを判定基準として、免税事業者に該当すると認識しているのですが、間違いないでしょうか。
税務署の電話がなかなかつながらず、一旦こちらでお伺いしたく存じます。
税理士の回答
特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、同期間の給与等の支払額が1,000万円以下であれば第二期は免税事業者を選択できます。(消費税法9条の2第3項)
本投稿は、2022年02月15日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。