消費税について
副業で衣服の販売をしています。
昨年の売上が1200万円となりました。
仕入れや経費は合わせて600万円でした。
総売上高が1000万円を超えたので、課税事業者となり消費税を納めなければならないと思いますが、計算式が二つ?あるようでよくわかりません。
よろしければ消費税の計算式と上記の場合の納税額を教えてください。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

狩野正之
課税事業者には、前々年の課税売上が1000万円を超えるとなります。
昨年の課税売上で判定するものではありません。質問者の場合には今年ではなく、来年が課税事業者になります。
消費税の計算には、①課税売上の消費税から課税仕入れの消費税を差し引いた差額を納付する方法(本則)と、②課税売上を基に事業内容に応じた課税仕入れの率(みなし仕入率)を使って納付する消費税を計算する方法(簡易課税方式)があります。
記載された金額で計算すると、①は120万円-60万円=60万円、②は衣類の小売業ですとみなし仕入率は80%ですので120万円-(120万円×80%)=24万円になります。
課税事業者になる際には、簡易課税方式を選択した方がよいと考えます。なお、提出期限は適用する年の前年末日ですのでご注意ください。
本投稿は、2022年02月20日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。