インボイス制度における立替経費の消費税の取扱いについて
取引先から「運賃 12,500円、運賃の消費税 1,250円、立替分の交通費 1,100円の税込 14,850円」で請求されたとします。
現在、立替分の交通費は実費として1,100円かかったということで「内税」となり、会計処理する際は交通費 1,100円「課税仕入」で処理しています。(本体 1,000円、消費税 100円)
インボイス制度導入後、立替経費を「課税仕入」で処理するには、取引先から「立替金精算書」も受取る必要があるという認識で合っていますでしょうか?(運賃の仕入税額控除のために「適格請求書」と、交通費の仕入税額控除のために「立替金精算書」が必要)
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
ご認識のとおりとなります。
なお、「立替金精算書等」には、当該立替してもらった費用(旅費交通費)が、仕入税額控除可能であるものかどうかを明らかにしてもらう必要があります。
詳しくは国税庁HP掲載の、インボイス制度のFAQ 問75(P80)を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=98
米森先生、ご回答ありがとうございます。
売り手側は「立替金精算書」の作成、買い手側は「立替金精算書」の入手(確認)が必要のため、両社とも事務負担が増えてしまいますね。
度々の質問申し訳ございませんが、
「立替金精算書」の雛形や記載すべき要件をご教示いただけないでしょうか?
お忙しいところ大変申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
さて、ひな型につきましては、当事務所ではご用意しておりません。今後、国税庁HPや他のサイトに参考になる書式がUPされる可能性もありますが、分かりません。
Q&Aを読むと
① 当該金額が「立替金」であること
② 課税仕入れをする者の経費であること
③ 支払先が「適格事業者(登録事業者)」であること
④ 税率別の記載があること などが求められています。
そこで標題を、「立替金精算書」としたうえで、例えば
A社 御中
「1月中に当社で立て替えました、貴社にかかる次の経費を、〇月〇日までにお支払いください」
1月10日 旅券代(○○~○○)1,100円(内100円消費税 税率10%)
支払先 東日本旅客鉄道㈱(登録№T9011001028597)
領収書の添付有
1月20日 バス代(○○~○○)220円(内20円消費税 税率10%)
支払先 東武バスセントラル㈱(登録№T7010601028531)
領収証の添付なし(バス代のためなし)
1月25日 事務用品代 550円(内50円消費税 税率10%)
支払先 ○○商店 登録番号なし
領収証の添付有
合計 請求額 1,870円(内150円 消費税)
※適格事業者からの仕入れ額 税込み 1,320円
非適格事業者からの仕入れ額 税込み 550円
B社
なお、「Q&A」では、領収証の宛名が立替えた者(子の霊の場合は「B社」)の名称であることを前提に回答が作成されていました。
あくまでも私見ですが、領収証の宛名が「A社」となっており、領収証の原本を引き渡している時は、ここまで詳細な「立替金精算書」の作成は必要ないのではないかと思います。
ただし、私見のため、無責任のようで申し訳ございませんが、責任は負いきれません。最終的には税務署にご確認ください。
今後、「Q&A」の更新があるかもしれませんので、注視していただけますようにお願いいたします。
大変お忙しいなか、ご丁寧な回答ありがとうございます。
米森先生の「立替金精算書」の記載例でA社の仕訳を行うと、以下になるということですね。
①旅費交通費 1,320円(課税仕入)/現預金 1,320円
→適格事業者からの仕入のため、消費税120円が仕入税額控除可。
②事務用品費 550円(非課税仕入)/現預金 550円
→非適格事業者からの仕入のため、消費税50円は仕入税額控除不可。
「当事業者」と「当事業者の従業員」間の立替金精算は、インボイスに移行しても、経費精算で利用しているこれまで通りの「出張旅費精算書」等で継続できそうですが、
「当事業者」と「取引先」間の立替金精算は、雛形や記載要件等についての詳細なQ&Aが公表されていませんし、社内・取引先への周知(案内)、システム改修などを考えると2023年10月のインボイス導入に間に合うものなのかと疑問視しかありません。
売り手負担の振込手数料についても手間でしかないため、非課税仕入で処理しようと思っています。インボイスを隠れ蓑にした増税ですね。

米森まつ美
回答します
②の「事務用品費(事務消耗品費)」は非課税仕入ではなく、課税仕入れになります。
その上で、消費税額が100%課税仕入税額とするのではなく、経過措置に従って、消費税額の80%、50%を控除の対象とする処理になります。(それぞれ3年間の経過措置があります)
システム会社にもよりますがそれ専用のコードが作成される可能性もありますし、補助簿などを作成して管理するようになると思われます。
システムベンダーは、『経過措置(※1)』『帳簿のみ保存特例(※2)』等に対応するため、改修が大変になりますね。
(※1)消費税コードの追加、申告関連帳票の見直し。
(※2)帳簿に「公共交通機関特例」や「相手側の住所」等の記載が必要となるため、摘要欄の文字入力数の見直しまたは専用欄の追加。
大変お忙しいなか、ご回答ありがとうございました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
これから大変でしょうが頑張ってください。
本投稿は、2022年03月29日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。