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課税事業者への請求書は消費税を記載してもいいのでしょうか?

私は免税事業者の個人事業主ですが、2022年1月に課税事業者との取り引きがあり売上があったので請求書を発行する予定です。
現時点では取引先の課税事業者へ消費税を請求してもいいのでしょうか?

税理士の回答

現時点では、相手が課税事業者であるか免税事業者であるかに関わらず、その取引が課税取引であれば消費税の請求をすることはできます。
ただし、インボイス制導入の令和5年10月1日以降は免税事業者が消費税を請求書に記載して請求することはできません。

早々にご回答頂きましてありがとうございました。よく理解できました。
インボイス制度導入のことはよく知らないまま昨年開業しました。売り上げがまだ安定しないのですが、取引先の課税事業者とこれからも取引を継続したいと考えてますが、免税事業者のままだと私が大変厳しい状況になると思います。課税事業者になるのもデメリットが大きいと思い、悩んでいます。

取引先とよく相談してください。

はい、相談してみます。
ご教示いただきましてありがとうございました。

本投稿は、2022年03月30日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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