法定福利費の消費税区分
会社負担の健康保険、厚生年金、雇用保険を法定福利費で仕訳するとき、消費税区分は課税と非課税のどちらが正しいのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
法定福利費の消費税区分は、非課税になります。

長谷川文男
課税対象外です。
支払いの場合、消費税がかかっているか、かかっていないかのどちらかが分かれば良く、会社負担の健康保険、厚生年金、雇用保険には、消費税はかかっていません。なので、課税対象外です。
非課税だからかかっていないのか、課税対象外なのかは区別する必要はありません。会計ソフトによっては、非課税仕入なる課税区分が用意されているものもありますが、非課税仕入でも計算は同じです。
そもそも、非課税仕入と課税対象外は分ける必要がないです。
非課税取引です。
こちらの(9)に該当します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
本投稿は、2022年04月07日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。