消費税免除について。
法上設立1年目の売上が3000万円とします。
資本金は750万円です。
この場合、消費税込みで3300万が自社の口座に振り込まれたとします。
1年目は消費税免除という事は、3000万円に対する消費税300万円を納税しなくても良いという事ですか?
すなわち、消費税分300万円を広告費やシステム開発費など他の経費に使っても良いという事ですか?
税理士の回答
消費税込みで3300万が自社の口座に振り込まれたとします。1年目は消費税免除という事は、3000万円に対する消費税300万円を納税しなくても良いという事ですか?すなわち、消費税分300万円を広告費やシステム開発費など他の経費に使っても良いという事ですか?
→仰せのとおりです。免税事業者の売上について現行制度では税抜金額3,000万円+消費税300万円というように、消費税分を請求して問題ないですが、免税事業者である以上3,300万円の対価を受け取ったと考えますので売上金額が3,300万円ということになります。
従いまして御社が得た3,300万円について経費に使用されも問題ありません(もちろん法人税等は考慮してください)。
ちなみにインボイス制度がスタートしますと免税事業者は消費税を預かれませんから消費税分を請求することはできなくなります。
よろしくお願いいたします。
佐山先生
お世話になります。
ご回答ありがとうございます。
詳しいご説明で良く理解出来ました。
ありがとうございます。
本投稿は、2022年05月27日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。