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消費税特定期間と高額特定資産による納税義務の判定について

当社は不動産業を営んでおります。

令和2年5月期消費税は免税事業者となるため申告しないでいましたが、還付申告ができる状況だと最近気づきました。
基準期間課税売上高千万未満で、かつ特定期間による納税義務の判定(特定期間課税売上千万以上、給与千万未満)によりなんとなく免税事業者の方が有利かなと思っていました。
しかし、この期に販売用建物1500万の購入をしており高額特定資産の取得があったのです。

令和4年5月期では設備投資を行ったので還付申告をしたいのです。しかし、納税義務の判定をしても免税事業者で、かつ、課税事業者選択届出も提出していません。

この場合、令和2年5月期の消費税申告について特定期間課税売上で課税事業者と判定を行い還付申告をし、高額特定資産による納税義務の免除の制限を利用すれば、令和4年5月期を課税事業者とすることができるのでしょうか?

税理士の回答

令和2年5月期に免税事業者となることを貴社が選択したのですし、前期中に課税事業者選択届出書を提出せず令和4年5月期も免税事業者を貴社が選択したのですからできません。

ご回答ありがとうございます。ただ、ちょっと納得できないところもあって教えて下さい。

還付申告は申告期限から5年できると税務署に電話で聞き令和2年5月期はできるかなと思っていたんですが、今回の質問の場合はできないのでしょうか?

更正の請求による消費税の還付申告ができるのは消費税の課税事業者であった課税期間(事業年度)だけです。
ご質問のケースは、そもそも免税事業者を選択していたので納税義務もない代わりに還付のための更正の請求の権利もありません。

過去に遡って課税事業者になることはでせきませんので、更正の請求もできないということです。(正確には還付申告ではありません)

免税事業者を積極的に選択したわけではなく、届出も申告書も提出していません。更正の請求の対象ではないことも理解しました。

しかし、免税事業者だったけども過去に遡って課税事業者になるということではなく、そもそも特定期間の期間の課税売上で判定したら課税事業者だったが確定申告をしていなかった。申告をしようと計算したら還付になった。という理屈は通らなさそうでしょうか?

根拠としては消費税法9条の2により、特定期間における課税売上高が千万円超により課税事業者となることです。これには届出の要件も無いと読めます。

その理屈も根拠も通りません。
消費税法第9条の2第3項をご覧ください。
特定期間の給与等の支払額を課税売上高とすることができるという規定ですが、法令上のできるというのは納税者が自己に有利な方を選択することができるというものですから、令和2年5月期は第9条の2第3項を納税者が自ら選択したということになるからです。

免税事業者の届出書を提出していたら自ら選択したということになり先生のご回答のとおりになるものと理解しています。

しかし、令和2年5月期には何も届け出ていないため、客観的には消費税法第9条の2第3項のできる規定を適用しているとは認められないと思います。できる規定を選択した場合に届出書を提出する規定はありません。また、消費税の申告をしていない場合にその課税期間について免税事業者とみなす旨の規定もありません。

よって、法律的には免税事業者と評価するのではなく、単に申告していない状況という評価になると思うのですがいかがでしょうか?

免税事業者の届け出というものはそもそもありません。
免税事業者か課税事業者かは法令の定め以外にはありません。ご記載のようなことが認められれば、国又は今回のご質問のように納税者の都合で恣意的に課税の判断ができてしまい、租税法定主義に反するからです。
免税事業者は申告納税義務がない一方で消費税の還付を受けることもできないということです。
そもそも、消費税の申告は課税事業者であることが大前提で、考え方の順序がそもそも間違えています。
何度追加でご質問いただいても私の回答は変わりません。
単に申告していない(無申告)とお考えであれば、税務署に免税事業者だが令和2年5月期の消費税の期限後申告をしたいと申し入れてください。
受け付けて貰えないでしょう。

ご回答ありがとうございました。
私の有利なように強引な理屈づけをしていましたが、先生のおっしゃるように考え方の順序が違う、租税法定主義に反するということで腑に落ちました。
ご丁寧にご対応していただき誠にありがとうございました。

本投稿は、2022年06月04日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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