エステ開業したいが仕入と販売でのインボイス制度
エステサロン開業を目指して施術と帳簿の勉強中なのですが、お客様は一般の方なのでインボイス発行が関係ないことは分かりました。
しかし、施術の他に化粧品を売ったり、施術で使う商材は、自分で仕入れようと思いますが、その際はインターネットのサイトやサロン限定の登録サイトで購入した場合、請求書や領収書を保存しておき、販売する際に自分が免税事業者であったら、お客様からは税金を頂いてはいけないのでしょうか?
施術で使用する分は、記帳する際は税込ってことですよね?(あってる自信がありません)
その場合例えば施術と商品購入の際に、お客様から領収書が欲しいと言われたら税抜で販売して、施術は税込で領収書を出すのでしょうか?
よくわからなすぎて頭がいっぱいですので、ぜひご教授下さい。
税理士の回答

竹中公剛
令和5年10月1日からは、消費税適格事業者登録申請をした事業者以外は、消費税をいかなる場合にも、請求できません。罰則もあります。
施術料金が、300円であろうが、330円であろうが、その中には消費税が入っています。でも、消費税適格課税事業者以外は、
300+消費税30円との請求はできません。
300円しかもらっれいない場合も、その300円には、10%の消費税は入っています。
いかなる場合でも消費税はかかるって事ですね!
ではお客様と卸売に挟まれている個人事業主は消費税適格事業者登録申請をすべきでしょうか?

竹中公剛
ではお客様と卸売に挟まれている個人事業主は消費税適格事業者登録申請をすべきでしょうか?
難しい問題です。
個人のお客様で、お店からいただいた、請求書や領収書で、消費税を控除される方が、いらっしゃらない場合には、
つまりエステのお店が、消費税を納める会社であろうがなかろうが、関係ないという場合には、あえて、申請しないでも良い。
多分納める税金(消費税)のほうが、おおいいので。
ズバッとおっしゃってくれて良かったです!
では、登録申請せずに行きたいと思います!
ありがとうございます!!
本投稿は、2022年06月06日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。