消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書、適用開始課税期間について
フリーランスのお仕事をしています。
タイトルに関して3点ほどお聞きしたいです。
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書について、
基準期間令和2年の分が当てはまっていたため提出しようと考えています。
・この届出の適用開始課税期間が令和4年分となっていますが、
これは令和4年分の申告での消費税が免税となるということでしょうか?
・免税者の期間は消費税申告は不要なのでしょうか。
・提出後、令和3年で課税売上高が1000万を超えていると、令和5年でまた納税義務者になるということでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
あなたのお考えのとおりです。
2年前すなわち基準期間と言いますが、基準期間の売上が1000万円を超えなければ、2年後は免疫事業者になります。免税の場合、消費税の申告は不要です。
その反対に2年前が1000万円を超えたら課税事業者になります。

竹中公剛
丸山先生の回答に追加して
令和5年10月1日から、消費税の適格事業者登録申請をしなければ、課税事業者であっても、相手側に消費税を+して請求できません。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
先生方、ご回答ありがとうございました!助かります。
本投稿は、2022年06月13日 02時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。