輸出免税について
今後中国の会社と取引が始まります。月1000万弱の取引になる見込みです。
輸出申告をしないで済ませたいので、この会社にEMSで20万未満の小口に分けて月40回商品を送付しようと思いますが、これは輸出免税として取り扱ってよろしいですか?
税関や税務署から何か指摘されるリスクはありますか?
税理士の回答
消費税法上は、郵便局の引受け票と輸出事業者の名称や受取人の名称等一定の事項を記載した発送伝票等の控えを保存することで、輸出免税の適用を受けることはできます。
EMSでも、国内の交換局内で税関検査が行われますので、頻繁に同じ先に発送すれば税関から何らかのお尋ねがある可能性はありますが、これと上記の消費税の輸出免税の保存書類の要件は別次元の話です。
本投稿は、2022年06月13日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。