消費税課税業者
個人事業主です。昨年の売り上げが特定期間中に 10,000,000円を超えました。
課税業者届を提出しましたが、給与が10,000,000円超えていなければ、翌年の課税期間は
免税事業者としても良いと知りました。給与額等の合計と言っても専従者給与しかはらっていないので、半年で1,300,000円ほどです。この内容で、今年は免税事業者で変更手続きをしたいのですが、可能でしょうか?できれば通常の課税期間(来年)にしたいと考えています。
ご回答よろしくお願いします
税理士の回答
消費税法上(第9条の2第3項)は可能ですが、この条文は給与等の支払額を課税売上高とすることが納税者の判断で選択できるというものなので、既に課税事業者届出書を提出してしまったのであれば、貴方が給与等の支払額を課税売上高としない選択をしたと捉えられる可能性がありますが、提出した税務署に事情を話して取り下げが可能かお問い合わせいただいた方が良いです。
分かりました。ありがとうございます。
もう一点教えていただきたいのですが、
取下げが受理されて、2021年の基準期間分→2023年に課税業者。2022年に特定期間にまた10,000,000円超のなった場合2023年に課税業者。
2021年と2022年同時に2023年に課税業者となるのでしょうか?
2年分の課税業者が1年で済むのでしょうか?
追加のご質問の意味がよくわかりませんが、個人事業者のその年の消費税の納税義務判定は
1.基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円超
はい→その年は課税事業者
いいえ→2.へ
2.特定期間(前年1~6月)の課税売上高も給与等の支払額のいずれも1,000万円超
はい→その年は課税事業者
いいえ→その年は免税事業者を選択できる
です。
1.の、はいの通り課税売上高が1,000万円を超えれば2年後は課税事業者になるので、課税事業者届出書(基準期間用)を提出します。
2022年特定期間1,000万円超→2023年課税事業者2024年も課税事業者なのでしょうか?
2021年課税売上1,000万円超→2023年課税事業者で2022年特定期間1,000万円超→2023年課税事業者なら2023年だけで消費税課税事業者を終えられるといことでしょうか。
分かりづらい説明です大変申し訳ありません。
再追加のご質問もよくわかりません。
2023年の特定期間は2022年の1~6月です。
2023年に課税事業者になったら、2024年も課税事業者に自動的になるのかということですか?
そのようなことは回答はしておりません。
先の回答を再読ください。
毎年、先の回答に記載した手順で2024年も納税義務の有無を判定をするだけのことです。
勉強不足ですいません。
再々ご丁寧にご回答頂きありがとうございます。
2022年の1~6月の課税売上高も給与等の支払額も1,000万円超だった場合、2024年も課税事業者になるのか?というご質問ですか?
半年で課税売上高も給与等の支払額も1,000万円を超えていれば、1年では当然超えるので、2022年が基準期間となる2024年は先の回答の1.のはいです。
ご理解頂いてありがとうございます。
勉強になりました。
本投稿は、2022年06月18日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。