インボイスわからない
当方、ゲームのデバッグ業務を取引先と請負契約しています。
大元のクライアント→取引先→私 という下請けになります。
取引先に出す請求書には、一月分の請負代金(税抜)・機材のレンタル料(税抜)・10%分の消費税の3点を記載しています。インボイス制度導入後、何か変える必要ありますか?
免税事業者の年収ではあるのですが、課税事業者になる必要ありますでしょうか?
後、受け取った消費税は免税事業者のままでも確定申告しないといけませんか?
インボイス制度の説明がイマイチ分かっていません。
税理士の回答
インボイス制というのは、簡単にいうとインボイス(適格請求書)発行事業者への支払いでなければ、消費税の仕入税額控除を認めませんということです。
原則的な消費税の納付額の計算は、課税売上に係る消費税-課税仕入に係る消費税ですが、この課税仕入れに係る消費税のうちインボイス発行事業者でない支払いは含まれなくなりますので、貴方が免税事業者のままであれば、取引先は貴方に支払った報酬等に係る消費税相当額を上記計算式の課税仕入に係る消費税に含めることができなくなりますから、取引先は現状より消費税の納税額が増加する可能性があります。
(厳密には免税事業者からの課税仕入に係る仕入税額控除は段階的に縮小され、令和11年10月1日以降は完全にできなくなります。)
上記の通り、インボイス制とは免税事業者が受け取る消費税の益税(収入)化を事実上なくそうというものです。
インボイス制移行後も貴方が免税事業者のままであれば、現在のように税抜といった請求書への記載や消費税としての請求はできなくなります。
インボイス発行事業者=課税事業者になる必要があるかどうかは、取引先と相談して判断するしかありません。
つまり、私がインボイス発行事業者にならないと、取引先は私に払った消費税を事業のお金として申告できない。で、インボイス制度だと1000万以下でも税込みの値段で売上申告しなくてはいけない。
合ってますか?
取引先は事業のお金として申告できないのではなく消費税の納税額の計算で差引くことができない、貴方が免税事業者のままであれば貴方の申告方法は現在と何ら変わりません。
消費税を引けないので、取引先の納税額がかさむ可能性があると理解しました
本投稿は、2022年07月11日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。