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オリジナルグッズ制作時にインボイス制度で受ける影響について

当方免税事業者、個人事業主として主にハンドメイド作品を個人のお客様相手に販売しております。ただ一部の取り扱い作品の中には自身の描いたイラストを利用してグッズ制作会社様に制作していただいてるものもございます。個人のお客様のみが相手の場合は課税事業者になる必要はないと認識しているのですが、外注したグッズ制作品も販売もしたいと考えてる場合、課税事業者にならないと発注ができなくなったりするのでしょうか?

税理士の回答

グッズ制作会社が外注先でしたらあなたが登録事業者になる必要はありません。
あくまで、あなたの売上先が課税事業者であればあなたが免税事業者のままだと仕事を貰えなくなるということです。

登録事業者になる必要がないとのお言葉安心いたしました。この度は回答していただけてありがとうございました!

本投稿は、2022年07月16日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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