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消費税・簡易課税について。

エアコン販売を行う際に、取付工事まで請け負うことが大半であります。
取付工事は無償であったり、有償であったりさまざまです。
この場合、エアコン販売の業種区分は何になるのでしょうか。

税理士の回答

エアコン販売の業種区分

エアコンの販売について、一般家庭に販売される場合、事業区分は第2種、取付工賃は第3種あるいは第5種に区分されます。
材料代が多数かかるようでしたら第3種、ほとんどが手間賃であるのならば第5種の取り扱いなるとおもわれます。
そこで、エアコンの代金を請求する場合に、エアコン本体と取付代を区分請求している場合は上記に従い、区分を分ければ良いのでしょうが、例えば「一式」請求している場合は、全体が第3種あるいは第5種とみなされますので、区分してしっかりご請求をしてください。

ご返答ありがとうございます。
取付工事代を区分していれば、エアコンの販売は第一種又は第二種、取付工賃は第三種又は第五種で良いのですね。

取付工事代を無償で行っている場合、エアコンの販売のみが発生するので、第一種又は第二種に該当するとの判断でよろしいでしょうか。

はい、その考えで、問題ありません。区分することは、重要ですね。

ご返答ありがとうございました。

本投稿は、2022年07月19日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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