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輸出と国内売り上げの際の消費税還付

お世話になっております。

今年、開業して海外輸出をしています。
消費税課税事業者選択届を提出して消費税の課税事業者になれば
輸出に対しての消費税還付が受けれると認知しております。

そこにプラス国内販売をしようと思っております。
そうなってきますと、一旦、課税事業者になってしまうと
国内売り上げに対して消費税を払う義務が発生して
輸出と国内を相殺した金額を(仮に国内の方が多ければ)納税することになるのでしょうか?

もし、輸出をしてなくて、課税事業者になっていなければ
国内ですと2年の猶予があると思いますので、消費税納付が必要ないと思います。

輸出をして消費税還付を受ける届を出すことによって
このようなことが起こるのでしたら・・・

課税事業者にならずに、消費税還付を辞退すれば
国内に対する消費税納税の義務もなくなるという認識で合ってますでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

消費税の納税額は、輸出は輸出、国内売上は国内売上と分けて計算する訳ではありません。
分かりやすいように仕入税額控除が全額控除(課税売上高5億円以下かつ課税売上割合95%以上)の場合の消費税の納税額は以下のように計算します。(全て標準税率、本来は消費税と地方消費税は分けて計算しますが分かり易いように簡略にしています)
1.課税売上高に係る消費税
①輸出免税売上1,000万円・・消費税0
➁国内売上1,000万円(税抜)・・消費税100万円
①+➁=100万円
2.課税仕入に係る消費税
課税仕入1,650万円(税込)×10/110=150万円
3.差引税額(納付又は還付税額)
1-2=-50万円(還付)

要するに、課税売上高に占める輸出免税売上の割合が高ければ納付税額が少なくなるか還付税額が多くなり、少なくなればその逆になるというイメージです。

ご丁寧にありがとうございました。
また勉強します。

本投稿は、2022年07月21日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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