不動産売却時の消費税
不動産売買時の消費税について教えて下さい。
小規模の大家業をやっています。
今度店舗兼住宅を売却する事になりました。
(オーナーチェンジ)
例えば1300万で売却するとなるとこれに消費税を+して買主の方は購入する事になるのでしょうか?
それとも不動産売却の時は消費税とかはかからないのでしょうか?
もし1300万+消費税の場合、こちらにその+の消費税分が入ってくるとおもうのですが、この消費税分は売主側 はどう処理すれば良いのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
不動産売却の際には、建物部分に消費税がかかります。別途消費税がプラスされるかどうかは契約によりますが、通常消費税が込みになることが多いと思われます。
1,300万円の内訳は、例えば、土地1,000万円、建物300万円(うち消費税22,222円)というようになります。
ご質問者様が、消費税の納税義務者でなければ、この消費税については納税する必要はありません。
消費税の納税義務者であれば、さらに、この建物を、店舗部分と住居部分に分けます。
店舗部分の消費税は納税することになります。住居部分が貸家であれば、その分の消費税も納税します。ただし、住居部分が自宅であれば、その部分の消費税を納税する必要はありません。
以上よろしくお願い致します。
回答頂きまして、ありがとうございます。
建物部分に消費税がかかってくるんですね。
消費税込みの値段になる事が多いんですね。
消費税納税義務者ではないので、もし消費税がかかっても納めなくてもいいと聞いて安心しました。
消費税について詳しく教えて頂き、勉強になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年08月23日 00時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。