インボイス制度開始後、免税事業者の消費税請求について
ハンドメイド作家(個人事業主・白色申告)をやっております。
現在、免税事業者ですが商品を販売する際に消費税をいただいています。
主な販売先が一般消費者の為インボイス制度開始後も免税事業者のままでいることを検討をしておりますが、免税事業者はインボイス制度開始後は消費税の請求ができなくなるという認識でよろしいのでしょうか。
それは取引相手が企業(課税事業者?)の場合だけでなく一般の消費者に対しても消費税の請求ができないということなのでしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
インボイス制移行後は、免税事業者が請求書に税込や消費税〇〇と記載することは、インボイス類似書類の発行と見做される可能性がありますので、ご認識の通りでよろしいかと思います。
相手先が誰かは関係ありません。
但し、消費税として請求できないだけの話で、販売価格をどうするかは関係ありません。
なお、インボイスと誤認させるような類似書類の発行は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金の罰則が規定されています。
ご回答いただきありがとうございます。
また、注意点をご教示いただき助かりました!!
一点疑問が出てきてしまいましたので追加で質問をさせて下さいm(__)m
インボイス制度開始後に免税事業者として請求書を発行する際は、税込価格として記入するのではなく販売価格として記載すれば問題ないと理解したのですが、商品につける値札は税込価格が義務化になりましたが、この税込価格表示というのは税金をいただいてしまうという事にならないのでしょうか。
今後法令が変わるかもしれませんので、あくまで個人的見解です。
税込価格表示は不特定多数の一般消費者等に販売する場合に義務付けられていますが、一般消費者は事業者ではありませんのでそもそも仕入税額控除は関係ありません。
仮に事業者が店頭の値札を見て購入したところで、適格請求書ではありませんので仕入税額控除に制限がかかるだけの話です。
先の回答の通り、インボイスと誤認させるような類似書類(請求書)の発行が禁じられるだけのことです。
追加の質問にもご回答いただきありがとうございます。
インボイス制度開始後に免税事業者である場合も現時点では値札の税込価格の表記であっても問題はないということで理解いたしました!!
貴重なお時間をいただきありがとうございました☆
また質問をさせていただく際はどうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年07月26日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。