投資信託の解約について
法人で投資信託を解約しました。
仕訳は下記の通りです。
預金148 /投資有価証券130
租税公課2 /受取配当金15
/解約差益5
解約差益の消費税区分は、非課税売上になりますか?
税理士の回答

竹中公剛
消費税の非課税売上の金額は、135万円です。
売った金額が、非課税売上になります。
そのように仕訳をお願いします。
解約差益5+投資有価証券130を非課税売上にすれば、良いです。
ご回答ありがとうございます。受取配当金に計上している収益分配金も非課税売上で良いでしょうか?
消費税は、「課税資産の譲渡対価」にかかる税金のため、損得に関係なく“譲渡額”に対して課税されます。
仮に、損している場合であっても、消費税は発生することになります。
本件の場合は、有価証券の取得価額130+解約差益(売却益)5=譲渡額135万円が消費税の対象となりますが、有価証券取引は「非課税取引」に該当し、消費税の課税売上割合の計算上は譲渡額の5%のみを「課税売上割合」の分母に加えることになります。
会計ソフトの入力上、単純に有価証券の売却取引を消費税区分「非課税売上」で入力すると、他の非課税売上と区分されず、課税売上割合の算定上、5%の正しい集計が行われません。
この点、会計ソフトでは「有価証券の譲渡」に関する消費税区分が設けられていますので、当該区分を選択して仕訳登録を行ってください。

中島吉央
違います。解約と買取では取り扱いが違います。
中島先生、ご回答ありがとうございます。
恐縮ですが、正しい処理の方法をご教授いただきたくお願いいたします。

安島秀樹
解約は配当金、買取りは売却益でいいように思います。高野さんの解説でいいのではないでしょうか。

中島吉央
解約は消費税における有価証券の譲渡ではありません。
このスレは便所の落書き状態となっていますので、相談者様に、新たに相談スレを立てていただき、回答するのがよろしいかと思います。
なお、新たに立てていただく際に、わかっていない税理士は書かないようにお願いの旨、記載されるのがよろしいかと思います。
そうでないと、そこも便所の落書き状態となってしまいます。

安島秀樹
すいません。中島さんの言う通りで
解約のときの消費税の取扱いは
買取りと異なるようです。
もう一度質問をして、中島さんに正解をもらっていただくのがいいと思います。
本投稿は、2022年08月04日 02時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。