インボイス導入後
インボイス導入後は、インボイスがある取引先でなければ、仕入れ税額控除ができないとのことですが、
免税事業者のままで、インボイスがない場合、請求書に消費税を表記して徴収しても、問題はありませんか?
インボイスがないまま、今後も今まで通り、消費税を納税しませんが、請求書上は、消費税を徴収することは、違法ではありませんか?
税理士の回答
インボイス制度後は適格請求書という形式の請求書ではないと仕入税額控除ができなくなりますが、
通常のこれまでの請求書を発行することは問題ありません。
事例として明確な指針はまだ公表されていませんが、適格請求書発行事業者でない者が請求書等に消費税と記載することは、適格請求書類似書類の発行とされる可能性はあります。
適格請求書類似書類の発行は令和5年10月1日改正施行の消費税法57条の5に規定されており、1年以下の懲役又は50万円以下の罰則規定もあります。
今後、免税事業者が請求書に消費税を記載することについて、具体的な例示が示されるものと思いますので、国税庁ホームページ等をチェックする必要があります。
すみません。一部追記します。
適格請求書類似書類の発行は・・は、適格請求書類似書類の発行の禁止は・・・です。
まだ、不明な点がありそうですね。
しばらく、様子を伺います。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月08日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。