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ハンドメイド委託販売時のインボイス制度について

個人事業主のインボイス制度についてわからないことが多く質問させていただきました。

・個人事業主で免税事業者(1000万以下の収入)
・現在白色申告
・委託先には委託代として売り上げの55%・出展料を支払っており、
商品は委託のため取引先が仕入れているわけではなく、委託先を介して一般の消費者様が購入しております。
・こちらからの請求書発行はしておらず、委託先から「精算書」(税込金額)でしたが、インボイス後は適格請求書発行事業者にならない場合「請求書」(税抜き金額)となると連絡が来ました。

以上の条件で、適格請求書を発行しないと本当に今後税込みの売上金は請求できないのでしょうか?

個人的には一般消費者様に販売しているという認識なので、適格請求書発行事業者にはならなくてもいいのではないかと思っているのですが、商品の55%を委託先に納めないといけない上に10%の税金まで受け取れないとなると事業者になったほうがいいのかと悩んでしまいます。

よくわかっておらず制度をよくわかっていない質問になっているかもしれませんが、ご回答いただけますと大変助かります。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。

何か誤解があるようですね。
消費税の要件を満たす取引において、課税事業者か免税事業者かは関係なく消費税は発生します。
発生した消費税を納めるかどうかが「課税事業者」なのか「免税事業者」なのかの差です。

よって、消費税を含めた金額を請求しても構いません。
ただし、ご質問者様が免税事業者である場合、免税事業者から購入した事業者が「仕入税額控除」にできないということになります。そのため、今までと比較して、免税事業者から仕入れるとデメリットが生じるため、その分、免税事業者は値引きを強いられる可能性が高い状況にあります。そういう意味で、消費税見合いの10%の値引きが求められるかも、という意味でご質問者様は「10%の税金を受け取れない」と仰ってるのかな?と想像しました。

ただ、免税事業者からの仕入について、2026/9までは80%を仕入税額控除にすることができ、2029/9までは50%を仕入税額控除にすることができるため、値引圧力があるのであれば、3年間は2%というのが妥当なところだと思います。

わかりにくい表現だったかもしれないので…わからないことがあれば仰ってください。

無料の質問にもかかわらずとても丁寧にご説明頂き驚いております。本当にありがとうございます。

こちらの記載が分かりにくく申し訳ございません。
「消費税見合いの10%の値引きが求められるかも」
という意味合いではありませんでした。

『適格請求書発行事業者でない場合は、弊社への消費税の請求はできなくなります。』
と連絡が取引先から来ておりましたが下記理由により本当に請求できないのかと疑問に思い最初の質問をしておりました。

免税事業者の私が課税事業者の委託先に商品を置いております。ですが、ハンドメイドの作品購入者は一般消費者様で課税事業者ではありません。

商品は買取ではなく売れたものから55%を向こうに支払い、売れなかった商品は私に帰ってくる仕組みで取り引きしております。
そのため「仕入れ」の形ではないと思ったため、売り上げ(55%を差し引き済み)からさらに税金分10%引いた金額のみしか請求できないのは不当に当たらないのかと疑問に思い質問いたしました。

値上げも難しく売り上げから65%引かれるとかなり厳しい状況です。

長文となり申し訳ございません。お忙しければ無視してしまって構いません。

こんにちは。
ようやく仰っている意味が理解できました!
ただ、やはり値引きの話だろうと思います。

わかりやすく、ご質問者様をA(免税事業者)、委託先をB(課税事業者)、一般消費者をCとします。Aの手元にある商品をBに預け、BからCに販売したタイミングと同時にAからBに売却するという、いわゆる消化仕入を行っているということですね(あるいは「返品権付売上」と解した方が良いのかもしれませんが…)。55%を差し引くということは、きっと50%+(50%×消費税10%)で計算しているのでしょうね(少し理解違いがあるかもしれませんが、この理解で説明してみます)。
以上のことから、BからCへの販売価額が税抜10,000円、税込11,000円であったとき、AからBへの売却価額は税抜5,000円、税込5,500円ということですね。

従来はAからBに委託料として税込5,500円で請求していたところ、今後は消費税を請求できないので5,000円を請求してくださいね、と言われているわけですね?
先に申し上げたように、消費税は発生します。「消費税」という名目で受領するかどうかに問わず、取引価額には消費税が含まれているものと解されます。つまり、仮に5,000円を請求したとすると、消費税法上、(実際の請求書に消費税がゼロである旨を記載していたとしても)5,000円は「税込価額」であると考えることになります。

正しい理解としては、消費税は請求できるが、今までと比較してBの仕入税額控除は500円から400円に減額することになるため、Aが免税事業者であることでBが100円の損を被ることになる、ということです。従来は課税事業者からの仕入であっても、免税事業者からの仕入であっても、500円の100%を仕入税額控除にすることができましたが、2023/10から3年間は80%しか仕入税額控除にできないため、100円の損ということです。
もし、Bの損失をAが全額負担するのであれば、取引価額は税込5,400円にすべきです(税込5,000円は低過ぎます)。
仕入税額控除の経過措置(1~3年目は80%、4~6年目は50%の仕入税額控除を認める)を考慮しない値引圧力(つまり、経過措置があるにも関わらず100%の値引きを要求すること)は下請法に抵触する可能性がある、と下請法の絡みで公正取引委員会が公表しています。

65%という水準はあり得ないと思います。
そういう意味では言ってないのでは?と思うほど…ないと思います。

代わりが沢山いる業界なので交渉するのが恐ろしいですが、もしするのであれば仕入れ税控除を理由に交渉するのが良さそうですね…!

※私の計算が間違えておりました。消費税は45パーセントの売上にかかるものへの請求でした。
(恐ろしいことに私がいただけるのが45%取引先が55%)
¥10000売り上げる→45%請求できる→¥4500−¥450=¥4050
さらにここから材料費雑費…

知識不足かつ全く分かっていない私に丁寧にご教授頂きありがとうございました。
仕入れ税控除や下請け法を知らなかったので教えていただき本当に助かりました。

本投稿は、2022年08月14日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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