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消費税の処理(非課税売上対応課税仕入れ)について

消費税について個別対応方式を採用している企業の経理をしています。
社宅や寮の賃料は非課税売上に当たると思いますので、社宅や寮に関する経費に含まれている消費税は非課税売上対応課税仕入れとして消費税を処理しています。

そこで質問なのですが上記社宅や寮に関する支払いをする場合(例えば社宅や寮の修繕関連の請求に対して業者に振り込む)の振込手数料も非課税売上対応課税仕入れとして消費税を処理しなければなりませんか?

税理士の回答

の振込手数料も非課税売上対応課税仕入れとして消費税を処理しなければなりませんか?

もちろんそうなると考えます。

ありがとうございました。参考になりました。

本投稿は、2022年08月16日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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